リフィル処方箋について

2024年6月1日の診療報酬改定において、長期処方およびリフィル処方箋を推奨することが医療機関に求められることとなりました。リフィル処方箋については、厚生労働省の下記の説明をご参照下さい。

当院は原則院内処方なのでリフィル処方箋は関係ありませんが、かかりつけ薬局があり院外処方をご希望の場合は、30日分×3回のリフィル処方箋を発行いたします。
※状態が安定している患者様に限ります。
※睡眠薬や湿布などリフィル処方が認められていない薬剤もございます。

2024年6月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 川野太郎

特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料2について

2024年6月1日に診療報酬改定が実施されました。当院のような内科系診療所において、大きな変更点がございました。

「特定疾患療法管理料(および特定疾患処方管理加算)を算定できる疾病から、高血圧、脂質異常症、糖尿病が除外された。」

というものです。今まで高血圧で定期通院しておられる患者様の明細には両点数が算定されていることが多かったと思われます。6月1日以降の点数では、特定疾患療法管理料は225点(2,250円)、特定疾患処方管理加算56点(560円)であり、3割負担だと約840円に相当します。つまり、6月1日以降に受診すると840円程度自己負担が安くなる(3割負担の場合)ということになります。(※初診料や再診料、その他の加算は増えているため、その金額全てが安くなるわけではありません。)

しかし、その代わりになる点数が設定されました。「生活習慣病管理料2」です。下記の療養計画書を作成、説明し、患者様の署名をいただいた場合に算定できることになっています。生活習慣病管理料2を算定すると、特定疾患療法管理料を算定していたときと、ほぼ同じ点数(同じ自己負担)となります。

今まで、高血圧、脂質異常、糖尿病で通院していても、口頭での指導はあっても文書での指導はあまりされてこなかったことから、患者さんの立場からすると、同じ自己負担で今までより質の高い指導を受けることができるようになるというメリットがございます。

署名が必要なのは初回のみで、2回目以降は療養計画書を4か月おきに交付(署名不要)すれば、月に1回生活習慣病管理料を算定できることになっています。患者さんの立場からすると、1回サインすると受診の度に「生活習慣病管理料2」を算定され続けることになります。

なお、特定疾患療養管理料は廃止されたわけではございません。悪性新生物(がん)、結核、甲状腺疾患、心臓病(狭心症や心筋梗塞、不整脈、心不全など)、脳血管疾患(脳梗塞や脳出血)、肺気腫や慢性気管支炎などの呼吸器疾患、胃潰瘍や胃炎などの消化器疾患、慢性の肝臓病、慢性膵炎などは引き続き特定疾患療養管理料の対象疾患です。従って、高血圧と不整脈で通院されている場合は、従来通りの特定疾患療養管理料が算定されることが多いかと思います。

生活習慣病管理料を算定しないと、当院を含め多くの内科系診療所の経営は立ち行かなくなるため、「特定疾患療養管理料が生活習慣病管理料に移行となった。」と説明されることが多いかと思いますが、お金に関することなので、正直に説明させていただきました。当院では、療養計画書が不要の場合、無理に署名をお願いすることはございませんが、可能な限りご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2024年6月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 川野太郎