令和4年9月26日以降のコロナ患者登録について

これまでは、新型コロナウイルス感染症と診断された方は全て保健所へ発生届を提出しておりましたが、令和4年9月26日(月)以降に診断された場合、

(1)65歳以上の者

(2)入院を要する者

(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者(または新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者)

(4)妊婦

上記の4類型に該当する者のみが発生届の対象となります。

上記に該当しない場合は、発生届を提出することができなくなります。例えば、重症化リスクがあったとしても、解熱剤や感冒薬の処方のみで新型コロナ治療薬の投与が必要ない65歳未満の方は、届出対象外となります。

新型コロナウイルスに感染したが届出対象外の方で、自治体の支援を希望される場合は、自分自身で陽性者支援センター(健康フォローアップセンター)へ登録していただく必要がございます。埼玉県の場合はこちらのページから登録して下さい。ご不明の点は、陽性者登録窓口コールセンター(電話番号:0570-007-989)へご相談下さい。

電子申請の際に検査陽性の証明が必要となるため、令和4年9月26日(月)以降に当院の発熱外来を受診して新型コロナウイルス検査(PCR、抗原検査)で陽性だった場合、希望により証明書を発行いたします。